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特定防火対象物に適用される。防火対象物として規制を受けるのは、用途事務所の場合、許容人員50人以上の場合のみ。50人未満なら消防法で規定する防火対象物には該当しません。この50人という算出方法は、実際の就業人数+予定訪問者(来客数)数の1/3で算出。つまり就業人数が48人、訪問者数が9人の場合は、48+9/3=51で防火対象物該当となります。
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