頒布の履歴
それぞれの定義
著作権法第2条第19項
十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
広辞苑第五版
広くゆきわたるように分かちくばること。
大辞林第二版
配って広く行きわたらせること。
「本当の『頒布』とは〇〇だ」という意見は、あまり意味がない。なぜなら、言葉は人間が作ったものだから。海の底や秘境のジャングルに、頒布の本当の意味が書かれた石版が眠っているわけではない。人間は、意味を見つけることはできない。人間にできるのは、意味を作ることである。
辞典に載っている定義も、「本当の意味」ではない。その理由は2つ。
第1に、辞典は何十・何百とあるから。それぞれの辞典には異なる言葉で定義が書かれているはずだ。そうすると、「本当の意味」が何十・何百とあることになってしまう。
第2に、辞典の定義はどこかの国語学者や言語学者などが書いたものだろう。そうすると、その定義はそれぞれの学者の考えでしかない(もちろん、色々調査・分析した上での考えだろう)。それは、真実とか本当とかいうものではなく、1人の人間の考えである。