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「かし」と読む。ある物に対して、一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。新判注釈民法(16)137頁では、1.材料の欠点から生じたものであると、仕事を完成するために支出した精神的もしくは肉体的労務の不完全から生じた仕事の粗漏等に拘らず、2.通常もしくは当事者が契約によって期待していた一定の性状を欠いていたり、3.事の結果が請負人の保証した性質を有しなかったり、4.それら経済的価値を減ずるような不完全な点があったり、5.法律上の制限があったりする場合である、とされています。
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