厚労省医薬局監視指導・麻薬対策課は「事前相談の有無は定かではない.医師が外国の企業から直接、個人輸入したのなら、法的に問題はない.承認前なら薬ではないので、当局が輸入や副作用の状況を把握する義務もない」としている.の検索結果
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