抵当/担保
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ていとう
借金をするときに、借主が保証として貸主に差し出した財産のこと。担保。
よく昔ドラマとかまんがで「質屋」ってありましたよね?あれは自分の持ち物を質屋に渡して価値に見合った金額のお金を借りるのです。期限までに返せば品物も返してくれる。返せないと品物は返してもらえない(質流れ)。それの権利を質権といいます。すなわちその品物はその間所有者は使えないわけです。
対して抵当とはお金を借りるけど、その品物は渡さないので使うことはできる。いい例が家です。家を建てるときとかにお金を銀行から借りるが、それでは逃げられるといけないので、銀行はその担保に家に抵当権を設定(抵当に入る)します。そうすると家は所有者(金の借り手)が使用はできますが、万一の際は銀行に所有権がいってしまうということです。
「借金のかたに・・・・」という言葉がありますが、借金をするときに、自分の財産や権利を貸主への保証として差し出すことです。借りた人が約束どおりに返済をすれば問題は無いのですが、約束が履行されなかったときに「貸し損」で終わらないように、貸した金額相当の相手の財産を「抵当」としておいて、返済がされなかったり滞った場合にはその抵当の財産を貸した人が自分の財産とすることが出来ることになります。
物的担保の中の、オーソドックスで重要な担保権設定方法のひとつが、「抵当権」の設定であると考えれば良いでしょう。
担保
金銭等を貸す際に、借主が債務を確実に履行するように、債務者である借主が債権者である貸主にあらかじめ動産や不動産を提供しておくこと。例えば企業が銀行から融資を受ける場合、不動産担保、有価証券担保、預金担保といった資産を銀行に差し出す。
担保には大きく分けて物的担保と人的担保があり、物的担保には債権者が弁済を受けるまで担保目的物を留保する質権、債務者が債権者に不動産を差し出すが、債務者は引き続きその不動産を使用することができる抵当権、抵当権の一種で限度額を定め複数の債権に対する担保とできる根抵当権、債務者の不動産を債権者が仮登記しておく仮登記担保などがある。
人的担保には、保証人があり、債務者が弁済をしないばあいに予め定めておいた保証人に弁済の請求ができる。保証人は多くの場合、債務者とほとんど同じ義務を負う連帯保証人となる。
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