鎮守の沼にも歯医者の最新の日記
検察の正常化に期待したい
郵便不正:「取り調べメモ破棄」検察幹部らの不起訴不当 村木厚子・元厚生労働省局長の無罪判決が確定した郵便不正事件の捜査で「取り調べメモ」を破棄したとして、証拠隠滅容疑などで告発された当時の検察幹部ら計16人を最高検が不起訴処分(容疑なし)にしたことに対し、東京第1検察審査会は「不起訴不当」を議決した。27日付。 収賄罪などに問われ、実刑が確定した三井環・元大阪高検公安部長が告発、不起訴後に検審に申し立てていた。告発容疑は6人が証拠隠滅容疑など、当時の樋渡利秋検事総長ら10人が犯人隠避容疑。議決を受け、検察は再捜査する。 議決要旨によると、6人は09年2月~10年3月、大阪地検で取り調べの際の個人的なメモを破棄。最高検が08年に、個人的メモについても証拠開示になる場合を想定して「適正管理」を通知していることなどから、「公文書に当たるものがなかったとは言い切れない」と判断した。当時の大阪地検、大阪高検、最高検幹部ら10人の上司についても監督責任に反していた可能性を指摘した。【鈴木一生、島田信幸】毎日新聞 2011年10月30日 1時11分この検察官の事件は本当にあきれるほどひどい事件でその後も注目されていたと思います。個人的に行ったものでなく組織的に行っていたというのがわかって来ましたが、容疑のかかった検察を検察が起訴するかたちは皮肉でもあるし、起訴する検察官もやりにくいだろうと思います。一度、証拠隠滅容疑で告発されておきながら、最高検が不起訴処分で容疑なしとしたのはどういった経緯かは書かれていませんが民意が反映される検察審査会が不起訴不当とした妥当なことのように思います。検察審査会は11人のメンバーで裁判員のように一般の人から選ばれるようです。後、検察官の評価基準が起訴できたかというより、情報の多さや、審理への分かりやすい資料や進め方に対して検察以外の第三者が行い、それが業務評価につながればこのように無理な起訴のために証拠隠滅など起こらないと思います。これは検察だけでなく弁護側に対しても弁護して勝訴したから報酬が上がるのではなく、いかに審理がしやすかったかを他の機関や組織、また複数の総合した評価で決まれば無意味な弁護が行われないようにも思います。
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