不特定多数の履歴

法務省刑事局は「公にする」の意味を、「不特定または多数の人が知りうる状態におく」と解釈している。特定の少数なら大丈夫だが、特定であっても多数の人が知りうる場合は問題になる。

http://www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130146.html


「不特定の多数」という風にも解釈できそうなだけど、「不特定 or 多数」の意味なだな。

ということはその反対はド・モルガンの法則により「特定 and 少数」となる。だから特定の少数だったら大丈夫ということですね。

日本語論理に弱いというけど、こういうのが問題だろうな