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クレジットカードを利用できなくなっても債務整理を優先しよう

クレジットカードはスムースに代金決済ができ、お金を借りることもできるので便利です。またポイントがつくなどいろいろな特典を受けられるメリットもあります。このようなことから多くの人がクレジットカードを利用しています。



しかしクレジットカードを利用しすぎて多額の借金をしてしまう場合も多いです。代金後払いにできるので、ついつい利用しすぎてしまい、その代金が高額になってしまいます。さらにキャッシング機能もついているので、お金が不足した場合、借入する人も少なくありません。このような状態が継続的に続くと自分で返済するのが困難になってしまいます。したがって、債務整理をして解決していかなければなりません。



しかし債務整理をした後、クレジットカードを利用できなくなるのか気になります。債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。クレジットカード更新手続きの際にカード会社が見ることによって利用できなくなる可能性があるのです。そのためクレジットカードを利用できなくなるので、債務整理することを躊躇する人もいます。



しかしクレジットカードを利用できなくても、生活できないわけではありません。むしろ借金が大きくなってしまうほうが生活に大きな影響を及ぼします。債務整理による事故情報も一定期間が経過すれば抹消されます。そのため永遠にクレジットカードが利用できなくなるわけではないのです。この場合クレジットカードのことを考えるよりも債務整理をすることを優先したほうがいいでしょう。

債務整理をするのであればアヴァンス法務事務所に依頼するといいでしょう。アヴァンス法務事務所 評判にも手続きに満足できたという内容の書き込みが多いです。また弁護士の先生やスタッフの対応も丁寧で評判もかなり良いです。

 

債務整理の際に自己破産することのメリット、デメリット

多重の借金に苦しんでいる人にとって助けとなるのが債務整理です。債務整理を行うことによって借金の問題を解決することができます。とはいえ、債務整理にはいくつかの方法があります。今日はその中でも自己破産という方法についてのメリット、デメリットについて記したいと思います。

まずメリットについてです。最初に挙げることができるメリットとは借金が全額免除になるということです。自己破産は借金の元金そのものが免除になります。つまり、借金の問題に関するその大元である原因を直接免除することができるのです。実際、債務整理にはいくつか方法があるのですが、その中でも借金の元金が全額免除になるのは自己破産だけです。

次に挙げることができるメリットは借金の取立てをストップすることができるということです。借金で苦しんでいる人にとって精神的な重荷となるのは毎月の返済ということよりも、借金の取立てです。特に家族には知られたくないという人には非常に辛いものです。債務整理の手続きを行うことによって取り立てもストップすることができ、精神的なプレッシャーから解放されるのです。

このようにメリットの多い自己破産ですが、やはりデメリットもあります。例えば、その一つは不動産などの資産が没収されるということです。ですので、現在持ち家に住んでいる場合には資産とみなされますので、没収されてしまいます。

このように自己破産はメリット、デメリットがありますので、両方をよく理解して手続きを行うようにしましょう。

 

過払い請求は債務整理になってしまうことがあります

過払い請求はご存知のように、本来は支払う必要がなかった利息分の返還請求を行うことですが、これを行うタイミングによっては、債務整理の任意整理に該当してしまうことがあります。



それは、現在でも借り入れのある金融業者に対してこの過払い請求を行ってしまった場合です。

過払い請求は、基本的には完済をした後に行うものです。ですが、利用中の金融業者に対して行うことも可能です。しかしこの場合、現在の借り入れ金額から過払いに相当する金額を差し引き、残った分を一括で返済しないといけなくなります。



この一括返済が出来なかった場合、任意整理を行ったという扱いになってしまいます。こうなってしまうと、その利用中の金融業者はもちろん、その他の金融業者やクレジットカードなどが一切使えなくなってしまう可能性があります。



このように、過払い請求は正当な権利ですが、利用中の金融業者に限っては、任意整理という扱いになってしまうことがあるのです。



これを避ける為にも、過払い請求は完済を行ってから行いましょう。この過払い請求は、完済後に10年が経過しない限り、いつでも行うことができます。まだその金融業者を利用中の場合、この年数のカウントは始まってもいないので、慌てなくても大丈夫です。



完済から10年が経過すると、この請求を行う権利が消滅してしまいますが、完済から10年以内に行えば、10年以前の分は無効になるといったことはなく、過去まで遡って全ての期間に対して請求が行えます。

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