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ある装置に対する要件定義書。これと全く同じ仕様だと特許料が発生する。要件を満たさない請求項が1個でもあれば特許は回避できるが、実際に回避するとなると弁護士費用がかかるので割に合わないかもしれない。似たようなものとして著作権や商標権がある。各権利の守備範囲は多分以下のような感じ。特許権:装置著作権:データ商標権:名前
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