利益相反行為
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えりえきそうはんこうい
当事者の間で利益が相反することになる法律行為。後見人が被後見人から財産を譲り受ける場合など。法は、公正の見地から、一方が他方を代理すること、一人が双方を代理することを禁ずる。
ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為。
職務上の利益相反行為
わかりやすく言うと、依頼者からの業務依頼があった場合、中立の立場で仕事を行わなければならない者が、自己や第三者の利益を図り、依頼者の利益を損なう行為のことである。例2がこれに近い。
例1. 例えば、行為者Aがある会社Bの社員(役員、従業員)でありながら、Bの競争相手である会社Cと関係を持ち、何らかの形で、AとCとが利益を得ると共に、Bが不利益を被るようなこととなる行為を言う。
例2. 家の強度試験を行う民間検査会社の株主が、住宅メーカーである場合などがある。この場合、検査会社と住宅メーカーとでは直接は利益が一致していない。しかし、上下関係があるため、チェックが甘くなる場合がある。結果として、試験結果が甘く付けられ、住宅を購入した人が不利益を被る恐れがある。
例3. 顧客が損失を出すほど企業側の利益になる取引等。
例4. 非正規社員が真面目に働くほど、非正規社員で業務代替可能と判断され、正規社員の雇用がなくなっていく事例。
利益相反 (リエキソウハン)
研究者個人の利益と、公共の利益がお互いに相反すること。たとえば産学連携で製薬会社などから多額の研究費を支援されている大学の教授が、その研究の結果できた製品について副作用の事例が研究室内で報告されているにもかかわらず、自分の研究業績が評価されなくなることを恐れて、その副作用を隠してしまうことなどがそれにあたる。副作用を報告すれば企業からの研究資金はもらえなくなるが、副作用を報告することは公共の利益にとっては必要なことである。
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