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知的財産基本法によると、『知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。』と定められています(知的財産基本法2条)。上記をまとめて簡単にいうと、知的財産とは『財産価値ある情報』のことです。
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