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任意法規とは、当事者が任意法規に従う意思がないと認められるときは適用が強制されない規定です。 強行法規とは、当事者が強行法規と異なった内容を取り決めることができない規定です。 したがって、契約条項が任意法規に関係する内容の場合には、当事者の合意によりその内容を変更することができます。しかし、契約条項が強行法規に関係する内容の場合には、当事者の合意によりその内容を変更した場合、その条項が無効になってしまいます。 契約書を作成する場合には、この点に配慮しておかないと後から予想外の展開になることになりますので注意しましょう。
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