一般法と特別法
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一般法と特別法の分類は、法の適用領域に着目した法の分類です。
一般法とは、2つの法律を比較したときに法の適用対象範囲がより広い法律です。特別法とは、2つの法律を比較したときに法の適用対象範囲がより狭い法律です。
一般法と特別法とで異なった規律を定めている場合、一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用されます。
たとえば、刑法と少年法を比較した場合、刑法が一般法であり、少年法が特別法となります。また、民法と商法を比較した場合には、民法が一般法であり、商法が特別法となります。さらに、商法と会社法を比較した場合、商法が一般法であり、会社法が特別法となります。
したがって、一般法と特別法の区別は相対的であって絶対的なものではありません。
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