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知的財産権とは、『特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利』である(知的財産基本法2条)単なる『知的財産』と表現する場合には、それがいまだ『権利』になっていないものを含むが、『知的財産権』と表現する場合には財産価値ある情報に『権利』が付与されているもののみを指す。日本においては知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権などがあげられる。
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