抵当権
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不動産を(工場抵当までいれれば別だが)担保を取った方が占有することなしに、カタにとるということ。
そのお蔭で、担保に入れた方は自由に使えるし、担保に取った方はお金が返ってくればいいので、(価値を把握するだけで)自由に使わせて、収益を上げて、お金を返してもらえればよいという両者のメリットが合致した結果の制度だろう。
ただし、カタに取った方はそのものを持っているわけではないので、その保持している人を追い出さないと売っても価値になりにくいので、売って返させるという手にでる時は大変である。
そのため、不動産を借りた事にして・・・という手法が昔あったが、いまは難しいし、その必要も無くなっている。
また、同じ不動産にいくつでも付けられるのもメリットだ。
ただし、順番がついており、売った場合、最初の人から順番に決められた額を取っていく。
あとの順番になればほとんどなくなってしまう。
使い勝手がいいので、不動産の担保では多様されている。
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