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いわゆる電カル。電子カルテは病名と治療方法、保険対象行為等についてリスト化しておかなければならないので、その作業が必要である。病名についてはIDC-10等の病名のコードを利用すれば良いし、保険対象行為については保険点数表から引っ張れば良いのだが・・・特定の外科領域(眼科)等では、イラストが必要なため、難しいとも言われている。医療法上保存期限は3年、療担規則上では5年と決められている。ただ、個人的には病診連携の切り札ではないかと考えている。
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