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貸金業法

銀行以外でお金の貸付を行う業者を貸金業者と呼び、貸金業法によってさまざまな規制が行われています。

貸金業法では登録義務や広告宣伝の制限、督促業務の規制、貸出金利や貸付の上限にも規制が行われています。

貸金業者には個人のほかに消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社など大手の消費者信用業者も含まれます。
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個人・法人にかかわらず登録申請により許可を得る必要があり、3年ごとに更新しなければ営業を続けることはできません。
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貸金業法は2006年12月20日に改正されています。公布日と同時に第1次の施行が行われ、以降第2次施行(2007.1.20)、第3次施行(2007.12.19)、第4次施行(2009.6.19)、第5次施行(2010.6.19)と続きました。
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第4次施行では指定信用情報機関の設立が義務付けられ、最終の第5次施行では利息制限法・出資法の改正やみなし弁済規定の廃止が行われ、上限金利が完全に20%となりました。

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