クレジットカード王国の最新の日記
<< 前の日記へ 一覧を見る 次の日記へ >>

 

商標登録ができない場合とは

名称に対する商標登録は、基本的に通常使われている一般名詞で行うことができません。
ほとんどの場合、商品やサービスの特徴として消費者が、一般名詞と区別できるような名称を用いていなければ、出願しても却下されます。
ただし、独自の名称に一般名詞を加えたものは、個別の商品やサービス名として有効であるため、登録することができます。
また、既存の商標との類似性についても注意が必要ですが、商品やサービスの種別が全く異なる場合には、登録を認められる事例が多くあります。
しかし、商標の一部が一致しているような、特に、大企業の会社名や商品を連想させる商標については、消費者の誤解をまねく恐れがあることから、使用を差し止める訴訟が起こることがあります。

商標登録 激安特許出願・実用新案・意匠・商標登録出願 - 特許出願の依頼

コメント

コメントはまだありません

コメントできません