宅地の履歴
宅地(たくち)とは、建物の敷地に供せられる土地をいうことが一般的である。
宅地とは建物が建てられる土地のことです。
「宅」という字から連想するのは「住宅」でしょうが、建物でさえあれば住宅に限ったことではありません。
また、建物が建っているかまだ建っていないかということも、この場合は特に関係ありません。
既に住宅やビル等が建っている場合も土地として考えるならそこは宅地ですし、これから何らかの建物が建てられる予定であればそこも宅地です。
また、建設の予定がなくても建築可能の土地であるならそれも宅地といえます。
では、宅地ではない土地はどのような土地かというと、例えば田畑がそうですね。
建物が建てられるよう地盤が整備され、建設を目的として取引されるのであれば宅地となりますが。
とはいえ、宅地は単純に見た目などで判断されるものではありません。
不動産登記にあたって土地利用などにおいて明確にされるのですが、そこで土地の利用区分を宅地としている場合のみ「宅地」として認められるのです。
ただし、それさえも法律上の定義ではありませんのでご注意ください。
宅地の定義は専門の法律で成されています。
成されてはいるのですが、実は「宅地建物取引業法」「土地区画整理法」「宅地造成等規制法」という複数の法律で定義されています。
それもぞれぞれが別々に定義しているので、厳密な宅地の意味は異なっているのが現実です。
業務などで関係する法律での宅地の定義を知るようにして、他と混同してしまわないようお気をつけください。