合算対象期間
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老齢年金は納付済、免除に「カラ期間」を加えて受給資格期間を満たせば良い
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カラ期間を見つけるために、自分の年金履歴を作っておくと便利
老齢年金は、受給資格期間が原則25年以上必要ということは何度か触れさせていただいています。
そしてこの25年という期間(受給資格期間)は保険料を納付している期間と、保険料を免除している期間でなければならず、保険料を滞納している期間は受給資格期間とみなさないということになっています。
受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間 で25年以上
これだけ見て「無理だ!」ってあきらめないでください!
現在の年金制度は日本国内に住む20歳以上は全て国民年金に加入することになっているものの、昭和61年3月までは、日本国内に住む20歳以上でも国民年金に加入してもしなくてもよい「任意加入」やそもそも国民年金の対象外という「適用除外」となっている人もいました。(現在も任意加入該当者はいます)
例えば、20歳からずっと任意加入に該当したため保険料を払わず、昭和61年4月から強制加入となったというAさんがいたとします。この方が昭和61年4月時点で50歳だとすると、50歳から60歳まで完璧に保険料を納付したとしても、10年しか期間がないわけで、物理的に25年という受給資格期間を満たせないことになります。
しかし、任意加入は保険料を払っても、払わなくてもよい期間であって、保険料を払わなかったAさんに何の非もありません。なのに25年の期間が満たせないがために年金を出さないのはおかしいですよね。
滞納期間と違うので救済が必要
この「任意加入できたが、任意加入しなかった期間」については、「払う義務があるのに、払わなかった」滞納期間と同等に扱うわけにはいかず、何らかの救済をする必要がありました。、そこで、この「任意加入できたけど、任意加入をしなかった期間」や「そもそも払うことができない」適用除外の期間について、受給資格期間に特別にプラスできることにしました。
この期間のことを「カラ期間」(正式名称「合算対象期間」)といいます。この「カラ期間」ですが、名前のとおり、受給資格期間に加えることはできるものの、保険料を払っていないなので、年金額の計算には含められないことになります。
ですから、老齢年金の受給資格期間は
保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間
で受給要件が満たせるということになります。納付済と免除期間だけでは25年ないと言う人も、カラ期間があれば要件をみたすことができるかもしれません。
(任意加入に該当している期間に、実際保険料を払ったなら、当然保険料納付期間となります)。
カラ期間の具体例
さて、このカラ期間の代表的なものを見ていきましょう。
■昭和36年4月から昭和61年3月の間のサラリーマン、公務員の妻(20歳から60歳までの期間に限る)であった期間
この期間は、今でいうところの「第3号被保険者」の期間です。昭和61年3月までは、第3号被保険者という制度はなく、国民年金の任意加入の対象でした。
■脱退手当金を受け取った期間
厚生年金ができた当時は、厚生年金自体に15年から20年加入しないと、厚生年金がもらえない仕組みになっていました。そのため、会社に数年間勤めて、専業主婦等になる人は、その数年間の厚生年金の期間が掛捨て状態になる可能性が高いため、脱退手当金という精算制度を設けていました。50代以上の専業主婦の女性は、この脱退手当金を受け取っている方が多いようです。受け取ってしまうとそれでその加入期間は精算されてしまうわけですが、カラ期間として認めています。
■海外在留邦人(海外に住んでいた期間)
現在の年金法は、日本国内に住所を有することが加入の前提になっています。従って海外に住む日本人は昭和61年3月までは適用除外、現在も任意加入の対象となっています。
■平成3年3月までの学生の期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
平成3年3月まで、学生は任意加入の対象でした。平成3年4月以降は強制加入となっています。
■学生の保険料納付特例の期間
平成12年4月以降、学生が保険料の免除をしてもらう場合、保険料免除期間とならず、学生の保険料納付特例の期間となり、この期間はカラ期間となります。
他にもカラ期間となる期間は沢山あります。(詳しくは年金事務所等でお問い合わせください)
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