権利金
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権利金とは、賃貸契約で事務所や店舗など業務用の物件を借りる際に、賃料とは別に借主から貸主に支払われるお金。家賃の数倍から十数倍と幅がある。
権利金には、「その場所で営業し、収益をあげることができる営業権の対価」とみなされる場合、また「賃料の前払い的性格のもの」とみなされる場合、「借地権譲渡の承諾料」とみなされる場合、などがある。権利金の性格をあいまいにしたまま、貸主が多額の現金を受け取ると、場合によっては「借地権譲渡の承諾料」とみなされ、本来貸主の許可が必要な「又貸し」などの行為を借主が無断で行っても、違法と認められないことがある。
賃貸借契約をする場合に、地主や家主に対して支払うのが権利金。借地権を設定するための対価、または家賃や地代の前払いという性格を持つ。いずれの場合も、借り手が立ち退いた時に貸し手からの返還は不要。権利金が更地価格の1/2を超えると、貸し手側に所有権の売却益と同様の不動産譲渡税がかかる。借地権を売却するときは、権利金に相当する金額が借地権価格になる。借地権価格は更地価格の6〜9割で大都市圏ほど高い。
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