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遺留分

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相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分
取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、『自己の遺留分の範囲まで財
産の返還の請求する遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせきゅう)』がなされるま
では、有効な遺言として効力を有します。

遺留分減殺請求権について
遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している人に請求することによって、遺留分を取り戻すことができます。ただし、遺留分には時効があり、遺留分の権利者が遺言があることを知ったときから1年以内に請求をしない場合、相続が開始されてから10年を経過した場合に時効になります。
遺留分の請求方法は、内容証明郵便で行うことが一般的です。
遺留分の計算方法について

  • 相続人が相続開始時に有している財産。
  • 相続開始前1年間に実施した贈与。
  • 相続人の生計の資本とした贈与。
  • 相続開始前1年以上前でも遺留分権利者に侵害を与えることを知っていてなした贈与。




法定相続分とは相続人が相続したときに、相続財産を取得出来る割合です。遺留分とは例えば、人は生前において自由に財産を処分できたのだから、その延長として死後の遺産も自由に処分できます(遺言の原則)。けれども、遺言者が遺産の全てを他人に遺贈すると、残された妻子などの生活が脅かされる恐れがある。そこで、このような不都合を避けるために法は、一定範囲の財産の一定割合を一定の相続人に残させる制度である。もう少し、噛み砕いて言えば、被相続人は、全ての自分の財産を好き勝手に処分しても一定割合の処分は無効で必ず一定の財産を遺留分権利者(配偶者、子供など)が取得出来るということです。
相続人が全ての財産をAという他人に贈与するという遺言を残して亡くなった場合、「相続人が配偶者と子供」であった場合には、全ての財産は他人Aには行かず、全ての財産の一定割合(この場合半分)は遺留分権利者である配偶者と子供が取得する事になり、その半分となった財産を配偶者と子供とで法定相続分に見合った分をそれぞれ相続する。
例えば、相続財産が1000万とした場合、他人A=500万、配偶者=250万、子供=250万
次に、上記の場合で、その法定相続人が「配偶者と兄弟姉妹」であった場合は、配偶者だけが一定割合の財産を相続する事になる。なぜなら兄弟姉妹には遺留分は認められてないので遺留分権利者ではないからである。法は兄弟姉妹については、保護していないのであります。
もうひとつ例を出せば、相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合、全ての財産を配偶者だけに相続させたく、絶対に兄弟姉妹にはびた一文たりとも相続させたくなければ、遺言書で「全ての財産を配偶者に相続させる」とする遺言を書いておけばよい。そうると兄弟姉妹は遺留分権利者でない為、法で守られず相続財産を相続する事が出来ない事になる。
反対に遺言書を書いておかなければ、法定相続分の割合に応じて、配偶者と兄弟姉妹は相続財産を相続することになる。

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