借地権
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地上権および賃借権のこと。地上権とは、他人の土地を専用に使用する権利のことで、主に居住が目的であれば、その土地の上に建物を建てたり、改築や建て替えができ、地上権を転貸したり、登記したり、売買することもできる。賃借権は、地主に賃料を払い土地を借りる権利で、賃借権を譲渡したり転貸するには地主の承諾が必要となる。一般的に借地権といっても、実際は、賃借権のケースが多い。借地権も相続税や贈与税の課税対象になる。借地権には、借地権、普通借地権と、定期借地権があり、定期借地権は、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権、一時使用目的の借地権などに分けられる。
地上権は物権であるのに対して、賃借権は債権です。
このため、地上権者は土地所有者の同意などとは関係なくその地上権を譲渡したり転貸できるのに対し、賃借権の譲渡や転貸には土地所有者の承諾が必要になり、その承諾なく第三者に使用・収益させたときには、賃貸人は契約の解除が可能です。
地上権とは、所有権に次ぐ権利。他人の所有する土地を使用する権利のこと。借地権のひとつ。
地主との契約で設定され、地主の承諾なしでその土地を借りている権利を譲渡、転貸しすることができる。賃貸借と比較して地主に不利益なため、純粋な地上権は少なく、日本では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約。また、地上権は、地下鉄や高架線などに対応して地下または空間にも設定することができる。これは、地権や空中権と呼ばれ、都市の立体的、重層的な利用が進む中で注目を集めている。
賃借権とは、賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利のこと。目的物が住居の場合、賃貸借している人、つまり入居者は、住居の所有者が変わっても賃借権により保護される。
賃借権は、抵当権が設定される前から対象不動産に入居しており、家賃を遅滞なく払っている入居者に付与される。貸借権で保護された入居者は、競売などによって住居の所有者が変わっても、家賃を払い続ける限り、その住居に住むことができる。つまり、追い出されたりしない権利を持つ。
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