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本人の請求があるにもかかわらず休暇を与えずに就業させた使用者は30万円以下の罰金に処せられる。http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100309/213263/
本人の請求があるにもかかわらず休暇を与えずに就業させた使用者は30万円以下の罰金に処せられる。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100309/213263/
だそう。
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