引用の履歴

著作権に関する法律第32条

公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。ただし、それは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9#cite_ref-13


mindia記法

mindiaでの引用ははてな記法と同じになります。

>>
引用文
<<

となります。(実際は小文字です)